矯正治療を考えた時にネックになるのが高額な治療費ではないでしょうか。
マウスピース矯正(インビザライン)をはじめとする矯正治療はほとんどの場合が自由診療のため、保険が効かず高額になってしまいます。
もし少しでも医療費控除によって費用が軽減されるのであれば嬉しいですよね。
今回はマウスピース矯正(インビザライン)は医療費控除の対象になるのかについてお伝えしていきます。
目次
■医療費控除について
医療費控除とは1年間の医療費が、ある一定の金額を超えた場合に受けられる控除のことです。
1月1日から12月31日までの10万円以上の医療費※を対象とし、所得に応じて還付金顎が変わります。
またご自身だけでなく、世帯が別の家族の医療費もまとめて申請することができるうえ、過去5年まで遡って申請することが可能です。
なお申請は確定申告の時期に行います。(毎年2月中頃から3月中頃まで)
※所得が200万円未満の人は総所得の5%の金額
■マウスピース矯正(インビザライン)は医療費控除の対象?
マウスピース矯正(インビザライン)は一定の条件を満たすと医療費控除の対象になります。
その条件とは、噛み合わせなどの機能面を改善するための矯正治療であることです。
つまり、見た目を美しくしたくて矯正治療を受けた場合は、医療費控除の対象にならないのです。
ただし、見た目の改善を目的で歯科医院に相談に行ったら、噛み合わせも悪いので治療をした方がいいと判断されることは多くあるケースで、医療費控除の対象となります。
さらに細かく医療費控除の対象になるものと、ならないものについてみていきましょう。
◎医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象になるものは以下のとおりです。
-
マウスピース矯正(インビザライン)の装置費用
-
検査料
-
調整料(当院はかかりません)
-
診断費
-
処方された薬代
-
購入した市販薬
-
通院にかかる交通費(公共交通機関)
申請時に領収書の提出は必要ありませんが、5年間の保管が推奨されています。
医療費控除を考えている人は、レシートや領収書を必ず受け取るようにしましょう。
◎医療費控除の対象にならないもの
以下のものは医療費控除の対象にならないため気を付けておいてください。
-
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
-
タクシー代
-
分割払いした際の金利や手数料
-
ホワイトニング費用
公共交通機関以外の交通手段と審美目的の治療は対象外であることを覚えておきましょう。
■マウスピース矯正(インビザライン)で医療費控除を受ける時のポイント
またマウスピース矯正(インビザライン)で医療費控除を受ける時のポイントについてお伝えしておきます。
◎確定申告する
医療費控除を受ける際は、必ず確定申告する必要があります。
自営業の方であれば通常行っている申請に「医療費控除の明細書」を提出してください。
サラリーマンの方は年末調整とは別ですので、必ず確定申告の時期に申請するようにしましょう。
◎家族の医療費も合算できる
医療費控除はご自身のみではなく家族の医療費も総括することが可能です。
(仕送りをしている子供や扶養を外している妻など)
噛み合わせを整える矯正治療はもちろんですが、むし歯の治療費なども医療費になりますので領収書は保管しておくようにしましょう。
◎年度ごとに申請が必要
医療費控除は1度申請して終わりではありません。
年度ごとの申請が必要になります。
もしカードの分割払いなどで年次をまたいでしまった場合は、翌年度分として申請しなければいけません。
医療費控除をまとめて申請したいと考える人は、支払いのタイミングも考慮するといいでしょう。
【矯正費用が心配な方は、まず当院にご相談ください】
今回はマウスピース矯正(インビザライン)は医療費控除の対象になるのかについてお伝えしました。
マウスピース矯正(インビザライン)は噛み合わせなどの機能面を回復するための治療であれば、医療費控除の対象になるケースが多いです。
医療費控除することで少しでも費用の負担が軽減されるのであれば、思いとどまっていた矯正治療にも、1歩踏み出せるのではないでしょうか。
ご自身の歯並びが医療費控除の対象になるかどうか気になる方は、お気軽に当院にご相談ください。